不妊治療の費用は医療費控除で取り戻せる
不妊治療にかかった費用は、確定申告で「医療費控除」を申請することで、所得税と住民税の負担を軽くすることができます。保険適用の治療はもちろん、自費の治療や検査も対象になるものが多いです。
治療中は目の前のことで精一杯になりがちですが、医療費控除の手続きは年に1回。領収書を保管しておくだけで、あとから申請できます。知っているかどうかで数万円の差が出ることもありますので、ぜひ活用してください。
医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除とは
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が減ることで、所得税と住民税が安くなります。
計算式
医療費控除額は以下の式で計算します。
- 医療費控除額 = 1年間の医療費の合計 − 保険金等で補てんされた額 − 10万円
- 総所得金額が200万円未満の場合は、10万円の代わりに「総所得金額の5%」が差し引かれる
- 控除の上限は200万円
ここで言う「保険金等で補てんされた額」とは、民間の医療保険から支払われた給付金や、高額療養費として払い戻された金額のことです。健康保険の3割負担で支払った金額ではありません。
いくら戻ってくるか
医療費控除で戻ってくる金額は、控除額に税率を掛けた金額です。例えば所得税率20%の方が30万円の控除を受けると、所得税で6万円、住民税(一律10%)で3万円、合計9万円の節税になります。
不妊治療で対象になる費用
対象となるもの
- 不妊治療の診察料・検査料(精液検査、ホルモン検査、卵管造影検査など)
- 排卵誘発剤などの薬代
- 人工授精の費用
- 体外受精・顕微授精の費用(採卵、培養、移植、凍結保存料など)
- 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
- 治療に必要な鍼灸・マッサージ(医師の指示がある場合)
- 不妊治療に関連する入院費
対象にならないもの
- 自家用車でのガソリン代・駐車場代
- サプリメント(医師の処方でないもの)
- 予防目的の検査(ブライダルチェックなど、治療目的でない場合)
- 差額ベッド代(自分で希望した場合)
迷った場合は、領収書を保管しておいて税務署に確認するのが確実です。

確定申告の手順
必要な準備
- 領収書の保管:クリニックの領収書、薬局の領収書を1年分保管する。提出は不要だが、5年間の保管義務がある
- 医療費の明細書:国税庁のサイトからダウンロードできる。医療機関ごと・治療内容ごとに記入する
- 交通費の記録:通院日ごとに、区間と金額を記録しておく(メモやスプレッドシートでOK)
申告の方法
確定申告は以下の3つの方法で行えます。
- e-Tax(オンライン):マイナンバーカードとスマートフォンがあれば自宅から申告可能。最も手軽
- 国税庁の確定申告書等作成コーナー:画面の案内に従って入力し、印刷して税務署へ郵送
- 税務署への直接提出:書類を持参して提出。分からないことは窓口で相談できる
確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日ですが、医療費控除の申告は還付申告のため、翌年の1月1日から5年間申請できます。年度を逃しても、過去5年分までさかのぼって申告が可能です。
計算例で見る節税効果
ケース:年間医療費80万円の場合
以下の条件で計算してみます。
- 年間の不妊治療費(自己負担額):80万円
- 高額療養費の払い戻し:10万円
- 民間保険の給付金:なし
- 所得税率:20%(課税所得330万〜695万円)
医療費控除額 = 80万円 − 10万円 − 10万円 = 60万円
- 所得税の還付:60万円 x 20% = 12万円
- 住民税の軽減:60万円 x 10% = 6万円
- 合計の節税効果:約18万円
治療費が大きいほど控除額も大きくなります。夫婦の医療費は合算できるため、収入が高いほう(税率が高いほう)が申告すると、節税効果が大きくなります。
知っておくと得するポイント
夫婦の医療費は合算できる
生計を一にしている夫婦であれば、ふたりの医療費を合算して申告できます。男性側の精液検査や泌尿器科の費用も合算の対象です。
セルフメディケーション税制との選択
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。不妊治療を受けている場合は、通常の医療費控除のほうが控除額が大きくなるケースがほとんどです。
ふるさと納税への影響
医療費控除を申告すると課税所得が減るため、ふるさと納税の控除上限額がわずかに下がります。ふるさと納税を利用している方は、シミュレーションサイトで上限額を確認しておくと安心です。
この記事のポイント
- 不妊治療費は保険適用・自費を問わず医療費控除の対象
- 医療費が年間10万円を超えた分が控除対象(上限200万円)
- 過去5年分までさかのぼって申告できる
- 夫婦の医療費は合算でき、収入が高いほうが申告すると有利
- 領収書を保管し、通院の交通費も記録しておく
出典
- 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
